スマートガードユーザー規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、Renxa 株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第 1 条(適用)
本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
本規約の規定が前項の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
第 2 条(ユーザーサービスの内容)
1.ユーザーは当社が提供するスマートガード(以下「本サービス」という。)の提供を受けることができるものとします。
2.本サービスの内容は以下の通りとします。なお、詳細は当社が指定する媒体において定めるものとします。
- ① 当社が指定する媒体に掲載された所定の割引又は特典等を受けられること
- ② その他前号のサービスに附随・関連するサービスを受けられること
第 3 条(利用上の注意)
ユーザーは、当社の提携先(以下「本提携業者」といいます。)から物品等を購入し又はサービスの提供を受ける場合、自らの費用と責任において、本提携業者との間で直接契約するものとし、それらの品質又は性能につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 4 条(利用登録)
本サービスにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。
当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
- ① 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
- ② 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
- ③ その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
- ④ 第 21 条(反社会的勢力)の排除に違反または違反するおそれがある場合
第 5 条(ユーザーID およびパスワードの管理)
1.当社は本サービスの利用を承認したユーザーに対しユーザーID、パスワードを発行するものとし、ユーザーはユーザーID の発行を受けた時をもってユーザーたる地位を取得するものとする。
2.ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーID およびパスワードを適切に管理するものとします。ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーID およびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当社は、ユーザーID とパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーID を登録しているユーザー自身による利用とみなします。ユーザーID 及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 6 条(ユーザーサービスの人的範囲)
本サービスを利用できる者はユーザー本人及びその配偶者並びにそれぞれの同居の二親等内の家族、ならびに別居の未婚の子のみとします。なお、ユーザーは、自らの責任において当該配偶者及び家族に対して本サービスを利用させるものとし、当該配偶者及び家族に本規約の内容を遵守させ、これらの者が本規約に違反した場合、ユーザー自らが本規約に違反したものとみなすものとします。
第 7 条(利用料金および支払方法)
1.ユーザーは、本サービスの有料部分の対価として、本サービスへの利用登録完了日の属する月から本サービスの退会日が属する月まで当社が別途定める利用料金を、請求会社が指定する方法・支払期日に基づき支払うものとします。なお、利用料金は日割計算をしないものとし、月の途中で利用登録または退会した場合でも、それぞれ満額を支払うものとします。
ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には、ユーザーは年
14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2.第 1 項の定めにかかわらず、当社は、以下のいずれかの対応を行うことができるものとする。なお、利用料の支払方法及び支払期日は、別に定めるものとする。
- ① 当社がユーザーに対して有する利用料の請求債権を、当社がユーザーに対して本サービスに関する債権を取得した時点で、当社がユーザーに事前に通知する第三者に譲渡できるものとし、当該債権譲渡が行われた場合、利用料の請求は当該第三者が行うものとする。
- ② 当社からのユーザーに対する請求業務を第三者に委託することができるものとする。
第 8 条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
- 1.法令または公序良俗に違反する行為
- 2.犯罪行為に関連する行為
- 3.本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為
- 4.当社、ほかのユーザー、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 5.本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
- 6.当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 7.不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
- 8.他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
- 9.不正な目的を持って本サービスを利用する行為
- 10.本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
- 11.他のユーザーに成りすます行為
- 12.当社が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
- 13.当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
- 14.その他、当社が不適切と判断する行為
第 9 条(本サービスの提供の停止等)
1.当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
- ①本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
- ②地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
- ③コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
- ④当社は、事前にユーザーに通知することにより、本サービスの全部または一部を廃止できるものとする
- ⑤その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
2.当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(利用制限および登録抹消)
1.当社は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
- ①本規約のいずれかの条項に違反した場合
- ②登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- ③料金等の支払債務の不履行があった場合
- ④当社からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
- ⑤本サービスについて、最終の利用から一定期間利用がない場合
- ⑥その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2.当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第 11 条(退会)
ユーザーは、当社の定める退会手続により、本サービスから退会できるものとします。
第 12 条(保証の否認および免責事項)
1.当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2.当社は、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
3.前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
4.当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
第 13 条(サービス内容の変更等)
当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第 14 条(利用規約の変更)
当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。
第 15 条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第 16 条(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。
当社は、ユーザーから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは、発信時にユーザーへ到達したものとみなします。
第 17 条(メールマガジン)
ユーザーは、当社が、ユーザーに対し、本サービスの内容又はその他取り扱い商材を紹介するメールマガジンを配信することがあることに同意する。
第 18 条(SMSによる通知等)
ユーザーは、当社が、本人確認、本サービスに関する重要な事項の通知その他本サービスの提供に必要な連絡を行うため、ユーザーが登録した電話番号宛にSMS(ショートメッセージサービス)を送信することがあることに同意する。
第 19 条(権利義務の譲渡の禁止)
ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第 20 条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
第 21 条(反社会的勢力排除)
1.ユーザーは、自らが暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロその他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- ① 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団等」という。)を利用していると認められる関係を有すること
- ② 暴力団等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ③ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.ユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
本規約(附則・別紙含む)制改定履歴
2026年10月1日 制定
附則
第 1 条(本サービスの特典付与)
当社は、本サービスを利用するユーザーに、以下の各特典(以下、総称して「本特典」といいます。)を付与するものとします。
なお、各特典の利用範囲その他詳細については、別紙 1
及び別紙 2 に定めるものとします。
(特典)通信端末修理費用保険特典
- ①ユーザーが所有する無線通信機能が内蔵された端末(スマートフォン、フィーチャーフォン(ガラホを含みます。)、タブレット端末(タブレットPCを含みます。)、ノートパソコン、ゲーム機、デスクトップパソコン、モバイルルーターをいいます。)の破損・水濡れ等によりユーザーに生じた損害に関して、次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
- ②引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と当社が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者をユーザーとすることで、本特典が付与されるものとします。
- ③ユーザーは、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
- ④引受保険会社に対する保険料の支払いは、当社が行います。
(特典)広告ブロックサービス特典
- ①株式会社 Link-U Products が提供する広告ブロックアプリ「クマモリ」(以下「クマモリ」といいます。)を、ユーザーがスマートフォン、タブレット等の株式会社 Link-U Products が指定する端末において利用し、当該端末に表示される広告をブロックし、非表示にするサービスをいいます。
- ②当社と株式会社 Link-U Products が当該サービスに係る契約を締結し、ユーザーに本サービスを提供することで、本特典が付与されるものとします。
- ③ユーザーは、クマモリの利用にあたり、株式会社 Link-U Products が定める手続によりユーザー登録を行うものとします。
- ④株式会社 Link-U Products に対するサービス料の支払いは、当社が行います。
別紙 1
通信端末修理費用保険特典
1.概要
サービス「Smart Guard Lite(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に対して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者をRenxa株式会社、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および生計を同一にする別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
- ①本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
- ② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
- ③ 被保険者の所有する端末。
- ④ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
- ⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
- ⑥ 無線通信機能が内蔵された端末。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
- ① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
- ② 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
- ③ 対象端末内のソフトウェア。
- ④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
- ⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
- ⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
- ⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
- ⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1被保険者あたり1年(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
| 対象端末の種別 | |
|---|---|
| スマートフォン | フィーチャーフォン (ガラホを含みます。) |
| タブレット端末 (タブレットPCを含みます。) |
ノートパソコン |
| ゲーム機 | デスクトップパソコン |
| モバイルルーター | |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
| 対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
|---|---|---|
| スマートフォン | 修理可能: 最大5万円(※2) 修理不能: 最大2万5千円(※3) |
保険金の支払回数は 年1回まで(※4) |
| フィーチャーフォン (ガラホを含みます。) |
||
| タブレット端末 (タブレットPCを含みます。) |
||
| ノートパソコン | ||
| ゲーム機 | ||
| モバイルルーター | ||
| デスクトップパソコン |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理が可能な状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となった当該端末の購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書等で当該端末の購入価格の証明ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日)につき5万円です。また、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日より1年間の間に1端末を上限とし、支払回数は総計1回を上限とします。なお同一事故による請求は1度限りとします。
【提出必要書類】
| 区分 | 提出必要書類 |
|---|---|
| 「修理可能」 の場合 |
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書(WEBフォームより請求される場合は不要です。) |
| ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの | |
| ③ 損害状況・損害品の写真 | |
| ④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) | |
| ⑤ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6) | |
| 「修理不能」 の場合 |
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書(WEBフォームより請求される場合は不要です。) |
| ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの | |
| ③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 | |
| ④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの※5 | |
| ⑤ 損害状況・損害品の写真 | |
| ⑥ 盗難届受理証明(盗難の場合のみ) | |
| ⑦ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6) |
※5事故が起きた対象端末の購入価格の証明ができない場合には提出が必要となります。
※6会員の同居の親族(2親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する対象端末の請求に必要となります。(マイナンバーカードや運転免許証など)
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
- (1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- (2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- (3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- (4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
- (5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
- (6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
- (7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
- (8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
- (9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
- (10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- (11)本サービス利用契約開始日の属する月の翌月1日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- (12)本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- (13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSEマークを取得していない通信端末機器の場合
- (14)対象端末を家族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
- (15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
- (16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
- (17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
- (18)ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
- (19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
- (20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
- (21)対象端末を、加工または改造した場合
- (22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
- (23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
- (24)詐欺、横領によって生じた損害
- (25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
- (26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
- (27)紛失・置き忘れ等およびその間に生じた損害またはこれらに起因する使用不能等の間接損害
- (28)日本国外で発生した事故による損害
6.保険金請求先
①当社サービスページ「https://www.sakura-ins-form.jp/form/6a97d55377e14」にアクセスし、WEB保険金請求画面に移動します。(該当ボタンクリック)
②WEBページに表示されているフォームに必要事項を入力します。
③必要書類をアップロードします。
保険金請求に関するお問い合わせ先
さくら損害保険 保険金請求窓口 電話番号:0120-982-267
受付時間:10:00~19:00(年末年始は除く)
1.概要
サービス「Smart Guard Plus(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に対して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者をRenxa株式会社、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および生計を同一にする別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
- ① 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
- ② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
- ③ 被保険者の所有する端末。
- ④ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
- ⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
- ⑥ 無線通信機能が内蔵された端末。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
- ① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
- ② 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
- ③ 対象端末内のソフトウェア。
- ④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
- ⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
- ⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
- ⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
- ⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1被保険者あたり1年(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
| 対象端末の種別 | |
|---|---|
| スマートフォン | フィーチャーフォン (ガラホを含みます。) |
| タブレット端末 (タブレットPCを含みます。) |
ノートパソコン |
| ゲーム機 | デスクトップパソコン |
| モバイルルーター | |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
| 対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
|---|---|---|
| スマートフォン | 修理可能: 最大10万円(※2) 修理不能: 最大5万円(※3) |
保険金の支払回数は年1回まで(※4) |
| フィーチャーフォン (ガラホを含みます。) |
||
| タブレット端末 (タブレットPCを含みます。) |
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| ノートパソコン | ||
| ゲーム機 | ||
| モバイルルーター | ||
| デスクトップパソコン |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理が可能な状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となった当該端末の購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書等で当該端末の購入価格の証明ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日)につき10万円です。また、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日より1年間の間に1端末を上限とし、支払回数は総計1回を上限とします。なお同一事故による請求は1度限りとします。
【提出必要書類】
| 区分 | 提出必要書類 |
|---|---|
| 「修理可能」 の場合 |
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書(WEBフォームより請求される場合は不要です。) |
| ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの | |
| ③ 損害状況・損害品の写真 | |
| ④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) | |
| ⑤ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6) | |
| 「修理不能」 の場合 |
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書(WEBフォームより請求される場合は不要です。) |
| ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの | |
| ③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 | |
| ④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの※5 | |
| ⑤ 損害状況・損害品の写真 | |
| ⑥ 盗難届受理証明(盗難の場合のみ) | |
| ⑦ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6) |
※5事故が起きた対象端末の購入価格の証明ができない場合には提出が必要となります。
※6会員の同居の親族(2親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する対象端末の請求に必要となります。(マイナンバーカードや運転免許証など)
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
- (1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- (2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- (3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- (4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
- (5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
- (6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
- (7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
- (8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
- (9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
- (10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- (11)本サービス利用契約開始日の属する月の翌月1日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- (12)本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- (13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSEマークを取得していない通信端末機器の場合
- (14)対象端末を家族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
- (15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
- (16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
- (17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
- (18)ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
- (19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
- (20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
- (21)対象端末を、加工または改造した場合
- (22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
- (23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
- (24)詐欺、横領によって生じた損害
- (25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
- (26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
- (27)紛失・置き忘れ等およびその間に生じた損害またはこれらに起因する使用不能等の間接損害
- (28)日本国外で発生した事故による損害
6.保険金請求先
①当社サービスページ「https://www.sakura-ins-form.jp/form/6a97d68709e13」にアクセスし、WEB保険金請求画面に移動します。(該当ボタンクリック)
②WEBページに表示されているフォームに必要事項を入力します。
③必要書類をアップロードします。
保険金請求に関するお問い合わせ先
さくら損害保険 保険金請求窓口 電話番号:0120-982-267
受付時間:10:00~19:00(年末年始は除く)
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
- ① 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
- ② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
- ③ 被保険者の所有する端末。
- ④ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
- ⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
- ⑥ 無線通信機能が内蔵された端末。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
- ① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
- ② 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
- ③ 対象端末内のソフトウェア。
- ④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
- ⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
- ⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
- ⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
- ⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1被保険者あたり1年(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
| 対象端末の種別 | |
|---|---|
| スマートフォン | フィーチャーフォン (ガラホを含みます。) |
| タブレット端末 (タブレットPCを含みます。) |
ノートパソコン |
| ゲーム機 | デスクトップパソコン |
| モバイルルーター | |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
| 対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
|---|---|---|
| スマートフォン | 修理可能: 最大20万円(※2) 修理不能: 最大10万円(※3) |
保険金の支払回数は年1回まで(※4) |
| フィーチャーフォン (ガラホを含みます。) |
||
| タブレット端末 (タブレットPCを含みます。) |
||
| ノートパソコン | ||
| ゲーム機 | ||
| モバイルルーター | ||
| デスクトップパソコン |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理が可能な状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となった当該端末の購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書等で当該端末の購入価格の証明ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日)につき20万円です。また、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌月1日より1年間の間に1端末を上限とし、支払回数は総計1回を上限とします。なお同一事故による請求は1度限りとします。
【提出必要書類】
| 区分 | 提出必要書類 |
|---|---|
| 「修理可能」 の場合 |
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書(WEBフォームより請求される場合は不要です。) |
| ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの | |
| ③ 損害状況・損害品の写真 | |
| ④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) | |
| ⑤ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6) | |
| 「修理不能」 の場合 |
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書(WEBフォームより請求される場合は不要です。) |
| ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの | |
| ③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 | |
| ④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの※5 | |
| ⑤ 損害状況・損害品の写真 | |
| ⑥ 盗難届受理証明(盗難の場合のみ) | |
| ⑦ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6) |
※5事故が起きた対象端末の購入価格の証明ができない場合には提出が必要となります。
※6会員の同居の親族(2親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する対象端末の請求に必要となります。(マイナンバーカードや運転免許証など)
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
- (1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- (2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- (3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- (4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
- (5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
- (6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
- (7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
- (8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
- (9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
- (10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- (11)本サービス利用契約開始日の属する月の翌月1日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- (12)本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- (13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSEマークを取得していない通信端末機器の場合
- (14)対象端末を家族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
- (15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
- (16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
- (17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
- (18)ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
- (19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
- (20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
- (21)対象端末を、加工または改造した場合
- (22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
- (23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
- (24)詐欺、横領によって生じた損害
- (25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
- (26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
- (27)紛失・置き忘れ等およびその間に生じた損害またはこれらに起因する使用不能等の間接損害
- (28)日本国外で発生した事故による損害
6.保険金請求先
①当社サービスページ「https://www.sakura-ins-form.jp/form/6a97d7b56d80f」にアクセスし、WEB保険金請求画面に移動します。(該当ボタンクリック)
②WEBページに表示されているフォームに必要事項を入力します。
③必要書類をアップロードします。
保険金請求に関するお問い合わせ先
さくら損害保険 保険金請求窓口 電話番号:0120-982-267
受付時間:10:00~19:00(年末年始は除く)
以上
別紙 2
1.本契約の同意
(1) 広告ブロックアプリ「クマモリ」(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社Link-U Products(以下「提供会社」といいます。)が、スマートガードを利用するユーザー に対し、本規約に基づき提供するサービスをいいます。
(2) 本サービスは、Renxa 株式会社が提供する「スマートガード」の付帯サービスとして提供されるものとし、本サービスの利用を希望するユーザーは、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。
(3) 本サービスは、本サービス利用者のスマートフォン、タブレット等の提供会社が指定する端末において表示される広告をブロックし、非表示にするサービスです。
(4) 本サービスにおいて同時に利用可能な端末上限数は、スマートガードのプランごとに以下のとおりとします。
- ① Smart Guard Lite:端末上限 1 台
- ② Smart Guard Plus:端末上限 3 台
- ③ Smart Guard Premium:端末上限 5 台
2.ユーザー登録
- (1) 本サービスの利用を希望するユーザーは、本規約の内容に同意の上、提供会社が定める手続によりユーザー登録(以下「利用登録」といいます。)を行います。
- (2) 未成年、成年被後見人、被保佐人及び被補助人は、法定代理人によって設定及び入力されていない若しくは法定代理人の事前の同意を得ていなかった場合は、ユーザー登録ができないものとします。
- (3) 利用登録を完了させ、提供会社が承諾したユーザーを「本サービス利用者」といいます。
- (4) 本サービス利用者は、登録した情報に変更が発生した場合、直ちに登録情報の変更手続を行うものとします。
- (5) 提供会社は、提供会社の裁量により、ユーザー登録を拒否する場合があります。
- (6) 本サービス利用者は、本サービス上のアカウントを第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。
- (7) 提供会社は、本サービス利用者が提供した登録情報に虚偽、誤り、記入漏れ等不正確な情報があったことにより、本サービス利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、提供会社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
3.利用料金
(1) 本サービスの利用料金は、スマートガードの利用料金に含まれるものとし、本サービス利用者に対して本サービスに係る利用料金が別途発生するものではありません。
(2) スマートガードの利用料金、支払方法、支払期日その他決済に関する事項については、スマートガードユーザー規約その他 Renxa 株式会社が別途定める条件に従うものとします。
4.本サービス利用者情報及び通信機器に関する管理
(1) 本サービス利用者は、本サービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段等の環境を全て自らの費用と責任で備えるものとします。また、本サービスの利用にあたり必要となる通信費用は、全て本サービス利用者の負担とします。
(2) 本サービス利用者は、本サービス利用者の情報及び通信機器の管理責任を負います。
(3) 本サービス利用者の情報及び通信機器の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は本サービス利用者が負い、提供会社は提供会社に故意又は過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
(4) 本サービス利用者は、本サービス利用者の情報又は通信機器を第三者に使用されるおそれのある場合は、直ちに提供会社にその旨を連絡するとともに、提供会社の指示があるときはこれに従うものとします。
5.お問い合わせ
(1) 本サービス利用者は、提供会社に対して本サービスに関する問い合わせを行う場合、提供会社の定める方法により連絡をするものとします。
(2) 提供会社は、本サービスに関する本サービス利用者からの問い合わせに対して回答するよう努めますが、法令又は本規約上、提供会社に義務が発生する場合を除き、回答する義務を負いません。
6.本規約の変更
(1) 提供会社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約を変更できるものとします。
- ① 本規約の変更が、本サービス利用者の一般の利益に適合するとき。
- ② 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2) 提供会社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を本サービス利用者に通知、本サービス上又は本サービスサイト上への表示その他提供会社所定の方法により周知します。
7.禁止事項
本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
- ① 第三者又は提供会社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- ② 第三者又は提供会社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- ③ 第三者又は提供会社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
- ④ 第三者又は提供会社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
- ⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
- ⑥ 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
- ⑦ 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する行為。
- ⑧ 利益目的で自己の事業において利用する行為。
- ⑨ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。
- ⑩ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報等を送信、記載又は掲載する行為。
- ⑪ 無限連鎖講若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- ⑫ 連鎖販売取引に関して特定商取引に関する法律に違反する行為。
- ⑬ ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
- ⑭ 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
- ⑮ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
- ⑯ 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為。
- ⑰ 提供会社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
- ⑱ 前各号に該当するおそれがあると提供会社が判断する行為。
- ⑲ その他、本規約の規定に違反すると提供会社が判断する行為及び提供会社が不適切と判断する行為。
8.権利譲渡の禁止
本サービス利用者は、提供会社の書面による事前の承諾なくして、本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
9.損害賠償
(1) 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、提供会社又は第三者に損害を与えた場合には、提供会社又は第三者が被った損害(特別利益、逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
(2) 提供会社は、本サービス及び本規約に関して、本サービス利用者に損害が生じた場合であっても、提供会社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
(3) 提供会社の過失(重過失を除きます。)により、本サービスに関して本サービス利用者に損害が発生した場合の賠償の範囲は、現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲内とします。
10.連絡、通知
(1) 提供会社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、Web サイトへの掲載又はその他提供会社が適切と判断する方法により行うものとします。
(2) 提供会社は、前項の提供会社からの通知時における本サービス利用者の登録情報中の連絡先が有効なものとみなし、当該連絡先へ通知を行います。なお、通知又は連絡は、提供会社からの発信によってその効力が生ずるものとします。
(3) 本サービス利用者が第 1 項に基づく提供会社からの通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、提供会社は一切責任を負わないものとします。
11.利用目的
提供会社は、本サービス利用者に関する情報を、提供会社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定めるほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
- ① 本サービスを提供する場合(受付審査等を行う場合を含みます)。
- ② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
- ③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
- ④ 提供会社が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
- ⑤ 提供会社がキャンペーン・アンケートを実施する場合。
- ⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
- ⑦ 提供会社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
- ⑧ 法令の規定に基づく場合。
- ⑨ 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。
12.免責等
(1) 提供会社は、本サービス利用者に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。
- ① 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等。
- ② 本サービスに中断、中止その他の障害が生じないこと。
(2) 提供会社は、以下の各号の損害について、提供会社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
- ① 予期しない不正アクセス等の行為により本サービス利用者に生じた損害。
- ② 本サービスの利用に関連して本サービス利用者が日本又は外国の法令に違反したことにより本サービス利用者に生じた損害。
- ③ 本サービスの利用に関し、本サービス利用者が第三者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合、本サービス利用者に生じた損害。
(3) 提供会社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合における本サービス利用者に生じた損害又は不利益について責任を負いません。
13.外部サービスとの連携
(1) 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して外部サービスを利用する場合には、外部サービスの内容及び利用条件等は、外部サービスの提供者が別に定めるところによることを確認するものとします。
(2) 本サービス利用者は、外部サービスの利用にかかる契約は、本サービス利用者と当該外部サービス提供者との間で直接成立するものであることを確認するものとします。なお、提供会社は、提供会社が当該外部サービス提供者でない限り、当該外部サービス契約の当事者とはならず、外部サービスについて一切の責任を負いません。
(3) 外部サービスについて、提供会社は動作保証・品質保証その他一切の責任を負うものではなく、外部サービス若しくはその利用又は外部サービスと連携した本サービスの利用に関して本サービス利用者に損害が発生した場合であっても、提供会社は一切の責任を負いません。
(4) 外部サービス提供者の判断により外部サービス連携機能が制限され、又は利用できなくなることがあっても、当該制限又は利用不能により本サービス利用者に生じた損害について、提供会社は一切の責任を負いません。
(5) 本サービス利用者は、本サービスの利用契約が終了した場合又は外部サービス契約が終了した場合であっても、当然に他方が終了するものではないことを確認するものとします。
14.利用者情報の変更
(1) 本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先等を変更する場合、提供会社に対して速やかに連絡を行うものとします。
(2) 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、提供会社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします。
(3) 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、提供会社は一切責任を負いません。
15.第三者への委託
提供会社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾又は通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
16.秘密保持
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た提供会社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
17.本サービスの提供の停止及び利用契約の解除
提供会社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
- ① 本サービス利用者が、7.に定める行為を行ったとき。
- ② 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
- ③ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
- ④ 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
- ⑤ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
- ⑥ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
- ⑦ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと提供会社が認めたとき。
- ⑧ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、提供会社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
- ⑨ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
- ⑩ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
- ⑪ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、提供会社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
- ⑫ 本サービス利用者が本規約のいずれかの定めに違反したとき。
- ⑬ 提供会社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。
- ⑭ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
- ⑮ その他、提供会社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
- ⑯ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、提供会社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。提供会社は、前各号に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止し、もしくは利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも、提供会社の故意又は過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
18.サービスの変更、停止、終了等
(1) 提供会社は、本サービス利用者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。なお、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
(2) 提供会社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、提供会社は本サービス利用者に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
- ① 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を行う場合。
- ② コンピューター、通信回線等が障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等の事故により停止した場合。
- ③ 火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合。
- ④ その他、提供会社が本サービスの停止又は中断が必要と合理的に判断した場合。
(3) 前各項により本サービス利用者に生じた不利益、損害について、提供会社は提供会社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
19.本サービスの利用終了
(1) 本サービスは、スマートガードの付帯サービスとして提供されるため、本サービスのみを個別に退会又は解約することはできないものとします。
(2) スマートガードの利用契約が終了した場合、本サービスの利用も終了するものとします。
(3) スマートガードの退会手続、契約終了日その他退会に関する事項については、スマートガードユーザー規約その他 Renxa 株式会社が別途定める条件に従うものとします。
20.利用開始日
本サービスは、スマートガードの利用契約が成立し、本サービス利用者が提供会社所定のユーザー登録その他本サービスの利用に必要な手続を完了し、ライセンスキーが発行された日又は別途提供会社が指定する日より利用できるものとします。
21.合意管轄
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
22.適用関係及び信義誠実の原則
(1) 本規約に定めのない事項については、スマートガードユーザー規約、追加約款その他適用される規約等の定めに従うものとします。
(2) 本規約の各項目の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と提供会社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
(3) 本規約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は、本規約の内容を優先するものとします。
23.法令等の遵守
本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約を遵守するものとします。
以上
目次
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- 総則
- 第1条(適用)
- 第2条(ユーザーサービスの内容)
- 第3条(利用上の注意)
- 第4条(利用登録)
- 第5条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)
- 第6条(ユーザーサービスの人的範囲)
- 第7条(利用料金および支払方法)
- 第8条(禁止事項)
- 第9条(本サービスの提供の停止等)
- 第10条(利用制限および登録抹消)
- 第11条(退会)
- 第12条(保証の否認および免責事項)
- 第13条(サービス内容の変更等)
- 第14条(利用規約の変更)
- 第15条(個人情報の取扱い)
- 第16条(通知または連絡)
- 第17条(メールマガジン)
- 第18条(SMSによる通知等)
- 第19条(権利義務の譲渡の禁止)
- 第20条(準拠法・裁判管轄)
- 第21条(反社会的勢力排除)
- 附則